防火対象物点検・防災管理点検

防火対象物点検について

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。

防火対象物点検とは

防火対象物点検と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要です。
下記の項目があてはまる建物は、防火対象物定期点検が義務付けられています

  • 3階以上又は、地下に店舗や飲食店、風俗店などの特定用途がある建物かつ、階段が屋内 1系統のみ
  • 収容人員が300名以上の建物

防火対象物点検及び報告

点検は1年に1回とし、その結果を消防長又は消防署長に報告する。
また、管理権原者(点検報告義務がある建物の所有者や賃借人等)は、点検結果を防火管理維持台帳に記録・保存しなければなりません。

防災管理点検について

平成21年6月1日から新たに防災管理制度が消防法で定められ施行されました。

防災管理制度とは

大規模地震等の被害を軽減するため、一定規模以上の建築物の管理権限者は、防災管理者を選任し消防計画を作成し、地震・テロ等に対する防災体制を整備することとなりました。

  • 防災管理者の選任
  • 防災に係る消防計画の作成
  • 自衛消防組織の設置
  • 防災管理点検

防災管理定期点検内容及び期間

1年に1回防災管理点検資格者による点検を実施。その結果を消防署長に報告

防火対象物点検・防災管理点検 特例認定

消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。